 |
 |
一般の国民が裁判員として刑事裁判に参加し、有罪かどうか、どのような刑にするか裁判官といっしょに決める制度です。
|
 |
 |
 |
20才以上の国民の中から、抽選で選ばれます。重い病気、介護、思想信条上の理由などがなければ、断ることはできません。
|
 |
 |
 |
話し合いに数日から数週間程度をかけたうえで、裁判官3名と裁判員6名の多数決で決まります。(裁判官と裁判員それぞれ1名の賛成が必要)
|
 |
 |
 |
交通費、日当、宿泊費はもらえますが、金額などのこまかなことは決まっていません。(ベビーシッター代などは出ないでしょう)
|
 |
 |
 |
正当な理由なく裁判員として出頭しない場合や、守らなければならない秘密をもらした場合に、罰金刑や懲役刑などの可能性があります。
|

|
 |
上は裁判員制度のおおまかな紹介です。
くわしい規則については、法務省のホームページ
http://www.moj.go.jp/SAIBANIN/qa.html
などで知ることができます。
|

突然決まった「裁判員制度」。「あなたも裁判員になる可能性があります」と聞いて、不安を感じている方もいるでしょう。確かに、今回のこの制度の導入については、たくさんの問題点があります。
まず「国民の6割以上が反対している」点です。法律の専門家ではない、一般人の知恵や常識を裁判に反映させるための制度なのに、その人たちが反対しているのです。
反対の多さにはそれなりの理由があります。裁判員に選ばれた場合、負担が非常に大きいからです。
「自分の判断が他人の人生を左右する」ことには、専門家の私たちでも大きなプレッシャーを感じます。もちろん裁判員に選ばれたら、周囲の声やマスコミの報道に流されずに、たくさんの資料や証人の発言などから、自分で判断する責任が要求されます。裁判員として知った秘密を一生もらしてはいけない「守秘義務」もあります。現在の私たちの社会には、一般人がこれだけの負担を背負う準備ができていないと思います。
|