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「あなたも裁判に参加する」裁判員制度
いったいどんな制度なの?
もし裁判員に選ばれたら?
弁護士 橋下徹先生 1969年生まれ。高校生時代はラグビー選手として活躍し、全国大会ではベスト16に進出し、高校ラグビー日本代表の候補にもなる。早稲田大学政治経済学部卒業の年に司法試験に合格し、1998年に橋下綜合法律事務所開設。わかりやすい解説で、「行列のできる法律相談所」などのテレビや雑誌などでも活躍中。
一般の国民が裁判員として刑事裁判に参加し、有罪かどうか、どのような刑にするか裁判官といっしょに決める制度です。
20才以上の国民の中から、抽選で選ばれます。重い病気、介護、思想信条上の理由などがなければ、断ることはできません。
話し合いに数日から数週間程度をかけたうえで、裁判官3名と裁判員6名の多数決で決まります。(裁判官と裁判員それぞれ1名の賛成が必要)
交通費、日当、宿泊費はもらえますが、金額などのこまかなことは決まっていません。(ベビーシッター代などは出ないでしょう)
正当な理由なく裁判員として出頭しない場合や、守らなければならない秘密をもらした場合に、罰金刑や懲役刑などの可能性があります。
上は裁判員制度のおおまかな紹介です。
くわしい規則については、法務省のホームページ
http://www.moj.go.jp/SAIBANIN/qa.html
などで知ることができます。

 突然決まった「裁判員制度」。「あなたも裁判員になる可能性があります」と聞いて、不安を感じている方もいるでしょう。確かに、今回のこの制度の導入については、たくさんの問題点があります。
 まず「国民の6割以上が反対している」点です。法律の専門家ではない、一般人の知恵や常識を裁判に反映させるための制度なのに、その人たちが反対しているのです。
 反対の多さにはそれなりの理由があります。裁判員に選ばれた場合、負担が非常に大きいからです。
「自分の判断が他人の人生を左右する」ことには、専門家の私たちでも大きなプレッシャーを感じます。もちろん裁判員に選ばれたら、周囲の声やマスコミの報道に流されずに、たくさんの資料や証人の発言などから、自分で判断する責任が要求されます。裁判員として知った秘密を一生もらしてはいけない「守秘義務」もあります。現在の私たちの社会には、一般人がこれだけの負担を背負う準備ができていないと思います。
 
 
さらに詳しい内容を、本誌(2004年7月号)87Pでご紹介しています。ぜひご覧下さい。 ↑TOP ↑TOP
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